小規模企業共済制度
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
制度の特色
- 掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) - 共済金は一時払い、分割払い、叉は一時払いと分割払いの併用
共済金の受取りは、一時払い、分割払い叉は一時払いと分割払いの併用が選択できます。
(ただし、分割払い叉は一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です。) - 共済金は退職所得扱い叉は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については
公的年金等の雑所得として取り扱われます。 - 貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け
(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業展開等貸付け、
福祉対応貸付け)が受けられます。
加入できる方
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の
個人事業主及び会社の役員 - 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農業組合法人の役員
- 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
毎月の掛金
- 毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。 - 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
(半年払、年払もできます)
くわしくは中小機構ホームページをご覧下さい→中小機構ホームページ
お問合わせ
小規模企業共済制度のお申し込み、ご不明な点は、お気軽に日野市商工会までお問い合わせください。
日野市商工会
〒191-0062
東京都日野市多摩平7-23-23
TEL:042-581-3666
FAX:042-586-6063
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