容器包装リサイクルとは
わが国の経済は「大量生産・大量消費」により、目ざましい発展を遂げてきました。
しかしその一方で、「大量生産・大量消費」によって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、
それらの最終処分場、焼却設備の立地はますます困難な状況となっています。
増大し続ける廃棄物に対し、生産者として、また消費者としてどのように対応していくかが、21世紀に向けた良好な環境の維持とわが国経済の持続的な発展にとって重要な課題となっています。
廃棄物の減量化を図るうえでもっとも有効なことは、まずは、廃棄物の発生を極力抑制するか又は使用済製品の再使用を図ること。
次に、廃棄物として排出されてしまったものについて、極力リサイクル(再商品化)を
推進することです。これらのことが限りある資源の有効利用につながります。
また今日では、一般廃棄物のうち、容量で約56%、重量で約23%を占める容器包装廃棄物についての適正な処理が緊急の課題となっています。(平成9年・厚生省調べ)
このため、平成7年6月、循環型の新しいリサイクル社会の構築をめざす
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が
制定されました。
続いて、家電、食品、建設資材、自動車の各リサイクル法も制定され、これらが
循環型社会を実現させるための法体系をつくっています。
この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを
確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定するものであり、
この体制整備により、効果的なリサイクルシステムの構築を進める必要があります。
消費者-市町村-事業者および指定法人の役割分担
消費者
消費者は、市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがって徹底した分別排出に
努めるとともに、リターナブル容器や簡易な包装の商品の選択に努めます。
市町村
家庭から排出される容器包装を分別収集します。
事業者
事業者は容器包装の利用または製造・輸入量に応じてリサイクルの義務を負います。
指定法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会)
事業者は容器包装の利用または製造・輸入量に応じてリサイクルの義務を負います。
特定事業者からの委託により、特定事業者に代わって容器包装廃棄物の再商品化を行います。
*容器包装のリサイクルをスムーズかつ的確に進めるため、容器包装リサイクル法に基づき
「財団法人日本容器包装リサイクル協会」が「指定法人」として設置されています。
再商品化事業者
指定法人の委託を受けて容器包装を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせます。
出典: 通商産業省「平成11年度版容器包装リサイクル法−2000年4月の完全施行に向けて−」
容器包装リサイクル法の対象となる容器包装
容器包装の定義
容器包装リサイクル法でいう「容器包装」 とは、商品を入れる「容器」および
商品を包む「包装」であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです
(法第2条第1項参照)。
なお、「容器包装」は「特定容器」と「特定包装」に2分されます。
− 「特定容器」:容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定められたものを
指します。
− 「特定包装」:容器包装のうち、特定容器以外のものを指します。
「容器包装」に該当すると
容器包装リサイクル法上の「容器包装」に該当すると、基本的には、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクル(再商品化)を行う対象となります。
「容器包装」に該当かどうかの目安
「容器包装」に該当するかどうかの判断の目安は下表のとおりです。
■ 「容器包装」の4つの判断基準
- 容器または包装であるもの
- 商品を入れているものや商品を包んでいるもの
- 中身の商品と分離した場合に不要となるもの
- 社会通念上、容器包装であると概ね判断可能なもの
このうち1から3までについては法律上の定義から直接導かれるもの、
4については広範囲に及ぶ本法の関係者が、当該物が「容器包装」であることを
容易に判断できることが求められることから、容器包装であるか否かは基本的に社会の通念に
沿って判断されるべきとの考え方に基づくものです。
なお社会通念によっても、容器包装であるか否かが不分明であり、
一律に整理することの困難なケース(中仕切り、台紙、緩衝材等) については、
容器包装と位置付けられなかった他のものとの関係で不公平が生じないか、法目的の一つである
ごみの減量や制度の円滑な運用を図る上で不都合が無いかなどの観点を考慮して
主務省が判断の基準を示します。
再商品化義務の対象となる容器包装
下表の4区分の容器包装が再商品化義務の対象になります。
■ 容器包装リサイクル法の対象となる容器包装
| 容器包装区分 | 素材・形状 | |
| ガラス製容器 | 主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)であって、下記に掲げるもの
|
複数素材からなる容器包装の判別法 容器包装を構成する素材のうち最も重いもの(重量ベースで最も比率が高いもの)に分類します。 |
| PETボトル | 主としてポリエチレンテレフタレート製の容器(食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類)を充てんするための)であって、下記に掲げるもの
|
|
| 紙製容器包装 | 主として紙製の容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)であって、下記に掲げるもの
|
|
| プラスチック製容器包装 | 主としてプラスチック製の容器包装(上記の「2 PETボトル」以外のもの)であって、下記に掲げるもの
|
|
※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。
ただし・・・素材・形状の点では上表に該当するものであっても、以下の場合には「容器包装」の対象外になります。
■ 容器包装の「対象外」となるものの例
| 条件 | 具体例 |
| 中身が「商品」ではない場合 |
|
| 「商品」ではなく「役務(サービス)」の提供に使った場合 |
|
| 中身商品と分離して不要にならない場合 |
|
お問合わせ
容器包装リサイクルについてご不明な点は、お気軽に日野市商工会までお問い合わせください。
日野市商工会
〒191-0062
東京都日野市多摩平7-23-23
TEL:042-581-3666
FAX:042-586-6063
ページ移動
|
商工会カード |
その他 |




