中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基き設けられた制度です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基き設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当たっています。

制度の特色
国の制度なので安全・確実・有利な特典があります。
国の助成
掛金の一部を国が助成します。
新規加入助成
(注)適格退職年金制度からの移行、および社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主は、助成の対象になりません。
月額変更助成
(注)20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象になりません。
全額非課税
有利な税法上の特典があります。
掛金は、法人企業の場合は損金として、また個人事業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
(注)資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますので、ご留意ください。
簡単な管理
毎月の掛金は口座振替です。
掛金は口座振替えですので手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせしますので退職金管理が簡単です。
掛金月額の変更
掛金月額はいつでも変更できます。
従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。また、掛金月額を減額する場合は一定の条件のもとで変更可能です。
通算制度
過去の勤務期間の通算や転職した場合の通算ができます。
一定の要件を満たしていれば以下の通算ができます。
過去の勤務期間
(注)適格退職年金制度から移行する従業員は、過去勤務期間の通算は出来ません。
中退共制度に加入している企業へ転職した場合
中退共制度に加入している企業と退職金制度に加入している企業間を転職した場合
※退職金制度とは、商工会議所、商工会などの団体が運営している特定退職金共済制度を指します。
退職金支給
機構・中退共から直接、従業員に支給されます。
退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時金支払いのほかに、一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
(事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。)
加入条件
加入条件は業種により異なります。
加入できる企業
加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業の場合は、常用従業員数によります。

加入させる従業員
従業員は原則として全員加入させてください。
ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員、休職期間中の従業員、期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。
くわしくは中小企業退職金共済制度をご覧下さい→中小企業退職金共済制度ホームページ
お問合わせ
中小企業退職金共済制度のご加入、お申込み、ご相談は日野市商工会まで
日野市商工会
〒191-0062
東京都日野市多摩平7-23-23
TEL:042-581-3666
FAX:042-586-6063
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