「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」(12/18〜1/11実施分)の一部変更について
東京都では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、12/18〜1/11実施分の協力金の取扱いについて一部変更いたします。
1 変更内容
(1)要請期間
当 初 令和2年12月18日から令和3年1月11日まで
変更後 令和2年12月18日から令和3年1月7日まで
これにより、要請期間は25日間から21日間となります。
(2)支給額
当 初 一事業者当たり、一律100万円
変更後 一事業者当たり、一律 84万円
(3)その他
・これにより、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18〜1/7実施分)と 表示いたします。
(参考)
主な対象要件
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の 提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・令和2年12月18日(金)から令和3年1月7日(木)までの全期間において、 朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示
2 問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03−5388−0567 (9時から19時まで毎日)