商工会設立50周年記念事業

東京都が中小企業の優れた新商品を認定します!
申請期限は、平成22年4月27日(火) ※郵送の場合、当日必着

東京都トライアル発注認定制度
中小企業の新規性の高い優れた新商品の普及を応援するため、都が新商品を認定してPRを行うとともに、その一部を試験的に購入し評価します。

認定を受けると・・・東京都が、
・都のホームページ等で認定商品のPRをします。
・認定商品の一部を都の機関が試験的に購入し評価します。(トライアル発注事業)
・随意契約により都の期間が認定商品を購入することが可能となります。申請書を作成の上、下記提出先に直接持参または郵送してください。
〒163-8001
東京都新宿区商工部創業支援課総合支援係
    ※平日 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分
     詳しい内容や申請書等はこちら(東京都のホームページ内サイト)をご覧ください。

〇新事業分野開拓者認定制度 募集要項(PDF形式:294KB)
〇新商品の生産による新事業分野開拓者認定申請書(WORD版)(PDF版:146KB)
〇新商品の生産による新事業分野開拓者認定申請書 記入例(PDF版:275KB)

認定の基準は。。。
この制度の認定を受けるためには、次の(1)〜(4)のいずれかにも適合することが要件です。都が設置する審査会において書類審査、面接審査等を行い、判定されます。
(1)新商品が、既存の商品とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
(2)新商品が技術の高度化や生産性の向上、あるいは都民生活の利便の増進に寄与するものであること
(3)新商品の生産・販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであること
(4)新商品が、都の機関において使途が見込まれるものであること

留意事項は。。。
(1) 認定した新商品の品質等を東京都が保証するものではありません。
(2) 認定した新商品の購入を東京都が確約するものではありません。
(3) 東京都及び審査会は、本制度において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負わないこととします。
(4) 特許権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権に関する責任、品質や安全性などに関する責任は、認定した事業者が負うものとします。また、特許権等の侵害など重大な障害があることが判明した場合には、認定を取り消す場合があります。

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