新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長について
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年12月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、現在の雇用情勢を鑑み、この特例措置を 令和3年2月28日まで延長いたします。
詳細は、こちらのチラシをご覧ください。