令和3年度に限り中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋の固定資産等の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対して、令和3年度課税に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を次のとおり軽減します。

◎対象となる納税義務者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同時期と比べて30%以上減少した中小企業者等(注1)。

(注1)中小企業者等とは次のいずれかに該当する法人または個人をいいます。
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外です。
・同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
◎軽減内容
収入の減少率に応じて、令和3年1月1日現在に所有している事業用家屋及び償却資産に対し、令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。
収入減少割合と課税標準の減少額

事業収入減少割合 課税標準
30%以上50%未満減少 2分の1
50%以上減少 ゼロ

◎提出書類
1.申告書
裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、必要事項を記入後、当該機関等(日野市商工会など)の認定を受けてください。事業用家屋を所有する場合は、申告書別紙「特例対象資産一覧(事業用家屋)」を添付してください。償却資産については令和3年度の償却資産申告書の提出が必要です。
2.収入が減少したことを証する書類の写し
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことが分かる書類の写しを添付してください。収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
3.対象家屋の事業専用割合を示す書類の写し

青色申告決算書の写しや事業用部分の割合が分かる図面等を添付してください。

◎申告期限
令和3年2月1日(月)まで
※新型コロナウイルス感染症予防のため、可能な限り郵送提出にご協力ください。
◎本事業の詳細や軽減申告書のダウンロードについて
日野市役所HP参照
http://www.city.hino.lg.jp/kurashi/zei/koteishisan/tokurei/1015670.html
◎本事業に関するお問い合わせは、
日野市資産税課土地係 電話:042-514-8252
日野市資産税課家屋償却資産係 電話:042-514-8252
(平日8:30~17:15(正午から13時除く)