営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/21実施分) の一部変更について

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/21実施分)の一部変更について

 

新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止するため、リバウンド防止期間中において、営業時間の短縮が要請されることに伴い、ガイドラインをより一層遵守し、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、令和3年4月1日から4月21日実施分の営業時間短縮に係る協力金の取扱いについて一部変更されました。

 

1 支給額

 ・一店舗当たり 84万円 ⇒ 変更後 一店舗あたり 44万円

2 要請期間

・リバウンド防止期間中の令和3年4月1日から4月21日までの期間

⇒ 変更後 令和3年4月1日から4月11日まで

※これにより要請期間は、21日から11日間となります

3 主な対象要件

・要請対象の全期間(4月1日から4月11日まで)において、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

・要請対象の全期間(4月1日から4月11日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

・従前、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から20時までとすること

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること

・申請にあたって「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

(参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html

・都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

4 申請受付

・令和3年3月8日から3月31日までの営業時間短縮の要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。

・ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、東京都ホームページにて公表します。

5 問い合わせ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター

電話 03-5388-0567(9時から19時まで毎日)

 

※今後、本営業時間短縮に係る協力金については、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/11実施分)と表示されます。