雇用調整助成金の特例及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に係る申請期限について

1.雇用調整助成金等について
(1)令和2年6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業の場合
令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある場合、支給申請期限は令和2年9月30日までとなります。
また、必ず期限までに都道府県労働局またはハローワークへ提出ください。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日

(2)上記以降に判定基礎期間の初日がある休業の場合
令和2年7月1日以降に判定基礎期間の初日がある場合は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に都道府県労働局またはハローワークへ提出ください。

2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
休業支援金・給付金につきましては、令和2年4月1日から6月30日までの休業に関しましては、令和2年9月30日の申請期限までに労働者本人が申請する制度ですが、申請の際に事業主が記載する欄がありますので、事業主においては、適切に対応ください。

3.添付資料
(1)厚生労働省からの周知依頼文
(2)リーフレット「雇用調整助成金等の申請期限について」(別添1)
(3)お知らせ文例(別添2)

4.参考URL
(雇用調整助成金に関する厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(休業支援金・給付金に関する厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html