飲食事業者等「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」(2/8~3/7実施分)について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長され、引き続き、営業時間の短縮が要請されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。

  1. 支給額
    一店舗当たり 168万円
    緊急事態措置期間開始の令和3年2月8日から3月7日までの間、全面的にご協力いただいた場合(28日間)
  2. 主な対象要件
    〇「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
    ※飲食店(テイクアウトサービス、宅配除く飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けている店舗)
    ※遊興施設等(バー、スナック、カラオケボックス等で飲食店営業許可を得ている店舗(ネットカフェ、漫画喫茶は、対象外))
    〇夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において
    朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること
    〇対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
    〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
    ○都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
  3. 申請受付
    〇令和3年1月8日から2月7日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは別途申請を受け付ける予定です
    〇ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
  4. 詳細
    よくあるお問い合わせなど詳細は、東京都産業労働局HPでご覧ください
    https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0205_14245.html
  5. 問い合わせ
    東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
    電話 03-5388-0567 9時から19時まで毎日)
    ※問い合わせの多かった飲食店、遊興施設等の主な施設は、こちらをご覧ください。※東京都における緊急事態措置等は、こちらをご覧ください。