「持続化給付金」の申請期限について

持続化給付金の申請に必要な書類の提出期限を2月15日まで延長するためには、 1月31日までに書類の提出期限延長の申込をお願いします。
申込の際の延長理由は幅広く柔軟に受け付けておりますので、まだ申請がお済みでない方は、積極的にお申し込みください。

 書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の1⃣~3⃣のいずれかを満たす事業者です。

1⃣「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合

2⃣「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合

3⃣ その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

 ※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。

書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下の手順に従って、2021年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。

(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。

(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動してください。

(ⅲ)申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない事情について、必要事項の記載等を行った上で、お申し込みください。

事務局において、書類の提出期限の延長を認める場合は、追ってメール等により、その旨をお伝えします。

なお、電子申請が困難な場合には、申請サポート会場又は申請サポートキャラバン隊会場を予約いただき、同会場で書類の提出期限延長をお申し込みください。

持続化給付金の詳細や申請は、下記HPへアクセスして下さい

 https://jizokuka-kyufu.go.jp/

お問い合わせ、申請サポートセンター等の予約などの連絡先

 電話:0120-279-292(通話料無料)

 電話:03-6832-6631(IP電話等 通話料がかかります)

 (8時30分~19時00分 1月31日(日)までの期間は全日、受付中)